在留届提出のお願い
海外で事件・事故や思わぬ災害等が起こった場合、日本大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
もし、在留届が提出されていないと、在外公館では皆様が外国に居住していることを知りえないため、大災害や事件、事故が起こったとき、皆様の安否確認、留守宅への連絡等を行うことができません。
外国に居住または居所を定めて3カ月以上滞在する人は、住所または居所を管轄する日本国大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を速やかに提出するよう、旅券法第16条により義務付けられています。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、「在留届」を提出してください。
また、在留届提出後、転居や家族の異動等、在留届の記載事項に変更があったときや帰国するときには、「転出(帰国)届・在留届記載事項変更届」をご自身の在留地を管轄する在外公館に必ず提出してください。
☆「在留届」、「転出(帰国)届・在留記載事項変更届」用紙の入手方法及び提出先
下記リンクを先を印刷してご使用ください。
また、FAX及び郵送による取り寄せも可能ですので、当館までお問い合わせください。
在留届
転出(帰国)届・在留届記載事項変更届
☆提出先は次のとおりです。
○郵送を希望される方:
400010
重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37F
在重慶日本国総領事館○FAXを希望される方:(023)6373-3589
※外務省の「在留届電子届出システム」を利用して在留届を提出することができます。このシステムではご自分のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届が提出できるだけでなく、連絡先やメールアドレスを通知いただくと、緊急時の連絡や安否確認、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなどの情報がメールで届くようになります。